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「命を大切にする小田原を創る会」会則

(名 称)
第1条 本会は「命を大切にする小田原を創る会」と称する。

(目 的)
第2条 本会は子どもの健全育成を願い、命を大切にする小田原を創るために相互のネットワーク作り、情報交換、講演会等の実施、また、行政への提言や家庭への働きかけを行い、地域社会活動の推進を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。
  (1)役員会
  (2)定例会
  (3)各委員会
  (4)講演会
  (5)親睦会
  (6)その他

(会 員)
第4条 本会の会員は、次の通りとする。
  (1)正会員・会員 本会の目的に賛同した団体、または個人
  (2)賛助会員 本会の目的、事業を賛助する個人、または団体及び法人

(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く
 会長1名  副会長1名  事務局長 1名  事務局 若干名  会計 1名 監査1名

(役員の任務)
第6条 役員の任務は以下の通りとする。
  (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  (2)会長は、総会及び役員会を招集する。
  (3)副会長は、会長を補佐し、必要に応じて会長の代理をする。
  (4)事務局長は、総会及び役員会の議事録作成、庶務、保険、渉外業務等を担当する。
  (5)監査は、本会の業務の執行及び収支決算報告の監査を実施し、総会に報告する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年として、再任は妨げない。役員に欠員が生じ、会長が補充の必要を認めたときは、役員会の承認を得て補充することができる。ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧 問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。 
  2 顧問は会の重要な事項について助言する事が出来る。
(総 会)
第9条 本会の総意の決定は、総会においてなされる。
  2 通常総会は年度に1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
  3 総会においては、次の事項を審議する。
   (1)事業報告及び収支決算の承認
   (2)事業計画及び収支予算の決定
   (3)本会則の改廃
   (4)役員の選任及び解任
   (5)その他、役員会において総会に付議する必要があると認められた事項
  4 総会は、会員の3分の2以上の出席により成立する。ただし、委任状をもって 出席とすることができる。
  5 出席者の過半数をもって総会の総意とする。

(役員会)
第10条 本会の通常業務の意思決定機関として、役員による「役員会」を設置する。
  2 役員会は必要に応じ開催する。
  3 役員会は次の事項の審議または処理にあたる。
   (1)総会に提出する議案に関する事項
   (2)総会から委任された事項
   (3)その他、会の運営または活動に関する事項
  4 役員会は、役員の3分の2以上の出席により成立する。ただし、委任状をもって出席とすることができる。
  5 出席者の過半数をもって表決する。

(事務所)
第11条 本会の事務所は「事務局長宅」とする。


(入退会)
第12条 入退会の受付は事務局が行い、役員会で検討し、承認する。

(会 費)
第13条 正会員は、会費として年2,000円を納入する。
  2 必要に応じ、臨時会費を徴収することが出来る。
  3 会費は、活動費として本会の運営に必要な経費にあてられる。

(事業年度)
第14条 事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(禁止事項)
第15条 本会の円滑な運営のため、目的に著しく反する行為及び犯罪行為を禁止する。

(会員資格の喪失)
第16条 会員は次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。
  (1)退会届を提出し、受理されたとき
  (2)本人が死亡又は失踪宣告を受けたとき
  (3)正当な理由がなく会費を1年以上滞納したとき
  (4)その他役員会で決議されたとき

(施行細則)
第17条 この規約のほか必要な細目は、会長が役員会に諮って定めるものとする。

付則 本会則は平成21年4月1日より施行するものとする。